原状回復義務
住居の契約更新手続きのため、不動産屋に行った。
念のため、今の契約書を持って行った。
不動産屋で出された新しい契約書を見ると、「退去時、賃借人は清掃費用とリフォーム費用を支払う事」となっている。
「念のため」に今の契約書を持って行ったのは、このときのためだった。
退去時の敷金返還については、トラブルが多い。
このため、旧建設省が、退去時の費用について、貸し主・借り主のどちらが負担すべきものかを示したものがある。
それによると、畳の日焼けなど、経年劣化によるものを新しくするのは、借り主の原状回復義務の対象ではない。
リフォームや清掃は、新しい入居者を確保しやすくするために貸し主が行うものであり、通常、その費用は貸し主の負担とすべきものということである。
以前の契約書には、借り主(つまり私)の負担となっていたため、前回の更新時には、この旧建設省基準を持ち出し、契約書を書き直してもらったのである。
このため、今の契約書はこの部分が、「退去時、賃借人の責による損傷(自然損耗等を除く)がある場合は、修繕費用を支払う事」に変更されている。
この契約書を見せて、今回の契約書も、書き直してもらった。
退去時に、これらの費用を借り主負担として、敷金から差し引かれた場合は、敷金返還の少額訴訟を起こすと、取り戻せる可能性が高い。
だが、できれば、面倒なことは避けたい。そのためには、新規に契約するときや更新時に、契約書の文面をチェックし、問題があれば、書き直してもらってから契約したほうがよい。
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