新成人の晴れの日を台無しにした「はれのひ」
振袖の販売やレンタル、着付けを行う「はれのひ」が、成人式当日の8日に連絡がつかなくなり、多くの新成人が振袖を着られなくなった”事件”。
振袖を着るのも着ないのも、成人式に出席するのもしないのも、本人の自由ですが、「成人式に振袖を着て出席したい」という”想い”を踏みにじってはいけないと思います。
この会社は、希望着付け時間の予約を2年前から受け付けていたそうですが、購入した着物は当日着付け会場で渡すことになっていて、購入した振袖も受け取れなくなっているとのこと。
昨年の”てるみくらぶ”破産事件を思い浮かびました。
このような場合、てるみくらぶの時と同様、クレジットカードで支払っている場合は、まず、クレジットカード会社に連絡しましょう。
3回以上の分割払いやリボ払いにしている場合は、「支払い停止の抗弁」をすることにより、割賦販売法により、今後の支払いは、法的に停止することができます。
全額すでに支払っている場合は、法的には返金してもらうことはできませんが、てるみくらぶの場合は、全額すでに支払っている場合であっても、多くのクレジットカード会社は、全額返金に応じました。
現金で支払い済みの場合は、旅行会社のような保護制度はないため、「はれのひ」が破産した場合は一般債権となり、お金が戻ってくる可能性は低いと思います。
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